1991年03月01日

東京柏葉会会則

        佐世保南高校 東京柏葉会会則 (2023年7月 改訂)

            第1章 総則
第1条 本会は、長崎県立佐世保南高等学校東京同窓会と称し、略称は「佐世保南高校
    東京柏葉会」とする。
第2条 本会は、会員相互の親睦を図り、同窓会本部、各支部、及び関係諸団体と連携し、
    母校の発展に寄与する事を目的とする。
第3条 本会は、第2条で定めた目的を達成するため、次の事業を行う。
   (1)会員情報の維持・管理
   (2)母校の教育事業の援助
   (3)その他本会の目的を達成するために必要な事業
第4条 本会は、事務局を東京都または周辺の県に置く。
 
            第2章 会員
第5条 本会は、原則として長崎県立佐世保南高等学校の卒業生及び、これに準ずる者で、
    関東並びに中京以東に在住する者をもって組織する。
    但し、会員として不適格と判断された会員は、本会から除名する事が出来る。
第6条 本会の会員は、入会時・退会時並びに、住所変更時には年次幹事、または東京
    柏葉会事務局に適宜連絡しなければならない。
    また、別に定める金額の年会費を納めなければならない。

            第3章 役職
第7条 本会には、次の役職を置く。
    会長1名、副会長若干名、幹事長1名、副幹事長若干名、事務局長1名、副事務局長
    若干名、会計、監事、顧問、参与、年次幹事を置く。
第8条 年次幹事は原則として各卒業年次の代表男女各1名とし、会長が委嘱する。
    また、会長が必要と認めた時は、この他に年次幹事を指名委嘱できる。
    年次幹事は幹事会に会員の意向を具申するとともに、本会会議の決定事項を各年次会
    員に周知させる。
第9条 本会には役員として会長、副会長若干名、幹事長、副幹事長若干名、事務局長、
    副事務局長若干名、会計、監事を置く。
    役員は、会員の中から幹事会が推薦し、総会の承認を得て決定する。
第10条 役員は次の会務を行う。
    (1)会 長:本会を代表し、会務の全体統括を行う。
    (2)副会長:会長を補佐し、会長が支障ある時はその職務を代行する。
          また、会長の補佐として会務における役割を分担しそれを統括する。
    (3)幹事長:幹事会を主宰し、その運営を統括するとともに、併せて本会会務を
       記録・管理する。 また、総会にて会務報告を行う。
    (4)副幹事長:幹事長を補佐する。
    (5)事務局長:本会の事務を統括する。
    (6)副事務局長:事務局長を補佐する。
    (7)会 計:本会の会計事務一切を管理する。
    (8)監 事:本会の会計事務一切を監査する。
第11条 役員の任期は7月~翌年6月を活動年度とし2年間とする。但し再任を妨げない。
     また、役員は任期満了前に改選し、次期役員を選出する。
第12条 役員に欠員が生じた時は、幹事会の承認を得て補充する。この場合の任期は
     前任者の残任期間とする。
第13条 役員は原則、年次幹事を兼務するものとする。
第14条 本会には必要に応じ、幹事会の承認を得て若干名の顧問、参与を置く。
     歴代会長を顧問とし、顧問は本会の重要事項に関して諮問に応じる。
     参与は会員の中から会長が委嘱し、会務の運営に関して会長の諮問に応じる。
     また、顧問、参与は原則、年次幹事を兼務するものとする。

               第4章 会議
第15条 本会の会議は、総会、役員会、幹事会とする。
     本会の会議における決議は、全ての出席者の過半数の賛成を必要とする。
第16条 総会は本会の最高議決機関であり、1年に1回会長が召集する。
     但し、会長が必要と認めたときは、年次幹事の過半数の承認(委任含む)を得て臨時
     総会を開くことが出来る。
第17条 総会は、会務報告、会計報告並びに会計監査報告の他、会則変更など最重要
     事項を審議し決定する。総会には会員が出席する。
第18条 総会の議長は会長とする。
第19条 会務運営の円滑化を図るため、会長は役員会を随時開催し、会運営に関する
     基本方針を審議する。
     役員会には会長、副会長、幹事長、副幹事長、事務局長、副事務局長、会計、監事が出
     席する。 但し、必要に応じて、顧問、参与、年次幹事が出席する。
     出席者は、議題の内容及び重要度に応じて、会長が適宜召集する。
第20条 役員会での審議事項は幹事会に諮ることとする。
第21条 幹事会は、次の場合に会長が招集し、役員、年次幹事が出席する。
     尚、必要に応じて会員も出席出来ることとする。
    (1)会長が必要と認めたとき
    (2)過半数の年次幹事から要求があったとき
第22条 幹事会は下記の目的で実施する。
    (1)役員会の審議事項の承認
    (2)会員情報の維持管理、会員の獲得
    (3)母校の教育事業の支援方策の検討
    (4)本会の運営に関わる事項の具体的検討・決定
    (5)各年次の年次幹事間の親睦

                 第5章 委員会
第23条 本会は、必要に応じて幹事会の承認を得て、委員会を設置する。
     委員会の委員は会長が指名し、委員は活動内容を幹事会で報告する。
第24条 次の委員会を設置する。
    (1)広報委員会
    委員会の会則及び運営要綱は各委員会にて定める。

                 第6章 会計
第25条 本会の運営に関わる費用は、年会費、寄付金、その他の収入をもって充てる。
     会計担当は、年度予算計画を起案し幹事会にて承認後、執行するものとし、監事
     による会計監査を1年に1回受けなければならない。
第26条 本会の会計年度は、1月1日より12月31日までとする。

                 第7章 付則
第27条 本会則は、平成3年1月1日より発効する。
     本会則の解釈についての疑義が生じたときは、幹事会において審議・解決する。
第28条 本会則は、平成12年7月8日改定し施行する。
第29条 本会則は、平成13年9月22日改定し施行する。
第30条 本会則は、平成28年6月25日改定し施行する。
第31条 本会則は、平成30年7月1日改定し施行する。
第32条 本会則は、2022年(令和4年)7月23日改定し施行する。
第33条 本会則は、2023年(令和5年)7月1日に改訂し施行する。